慰謝料(自賠責基準)
◎交通事故によりケガ・死亡・後遺障害が発生した場合、それぞれに慰謝料が認められる。(人身事故のみ)
【傷害事故】
◎慰謝料の計算は、実治療日数(入・通院日数)×4,200円×2で、治療期間(治療開始から終了までの間)の日数以内が認められる。
(例)●は通院した日で○通院していない日と見ると「●●●○●○●○●○●」治療期間は11日で通院日は7日になります。通院7日×2=14になりますが、治療期間が11日間なので11日分が限度、ということになり11×4,200=46,200円の支払いになります。
◎治療費・交通費・休業損害・慰謝料・文書料等、すべての合計金額が120万円以内の場合には自賠責保険による定額化された慰謝料の支払いを受けますが、120万円を超えると任意保険を掛けている場合には一般的に任意保険基準で賠償されることになります。
【死亡事故】
死亡した本人
└350万円
遺族の慰謝料
├1名550万円
├2名650万円
├3名以上750万円
└なお、遺族に被扶養者がいる場合は200万円を加算します。
※自賠責でいう「遺族」とは、死亡本人の父母(養父母を含)、配偶者(内縁関係を含)、子供(養子、認知した子を含)をいいます。
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