請求権の時効

◎損害賠償請求権の時効は、加害者に対する請求権と保険に対する請求権とがある。
※起算日に違いがあるので注意が必要。

1. 加害者に対する請求権
▽民法724条
├損害及び加害者がわかっている場合3年間
├後でわかった場合その日から3年間
└わからなければ事故日より20年間
2.保険に対する請求権
▽自賠責(被害者請求)
├傷害:事故日から2年間
├後遺障害:症状固定日から2年間
└死亡:死亡日から2年間
▽自賠責(加害者請求)
└被害者に賠償金を支払った日から2年間
▽任意保険
└保険金請求権の発生時期の翌日から起算して3年間

[民法724条]不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ3年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 不法行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ


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