交通事故と健康保険

◎交通事故でのケガは「第三者行為による傷病届け」を被保険者証記載の発行者に出す事で、健康保険で治療が出来ます。

国保のしおりより抜粋
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れたりするときなどは、国保で治療を受けることができます。このときの費用は、国保があとから加害者に請求します。国保で治療を受けるときは必ず事前に、国保課に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届け」を提出してください。
ただし、次の場合は国保で治療を受ける事はできません。
  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  2. 業務上のケガのとき
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき


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