後遺障害別等級表
第1級:3000万円

  1. 両眼が失明したもの

  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

  4. 両上肢の用を全廃したもの

  5. 両下肢のひざ関節以上で失ったもの

  6. 両下肢の用を全廃したもの


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