後遺障害別等級表
第2級:2590万円

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

  2. 両限の視力が0.02以下になったもの

  3. 両上肢を腕関節以上で失ったもの

  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの


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