後遺障害別等級表
第3級:2219万円

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

  5. 両手の手指の全部を失ったもの


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