後遺障害別等級表
第4級:1889万円
両眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴カを全く失ったもの
1上肢をひざ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
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