後遺障害別等級表
第4級:1889万円

  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの

  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

  3. 両耳の聴カを全く失ったもの

  4. 1上肢をひざ関節以上で失ったもの

  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

  6. 両手の手指の全部を廃したもの

  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの


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