後遺障害別等級表
第5級:1574万円

  1. 1眼を失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  4. 1上肢を腕関節以上で失ったもの

  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの

  6. 1上肢の用を全廃したもの

  7. 1下肢の用を全廃したもの

  8. 両足の足指の全部を失ったもの


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