後遺障害別等級表
第7級:1051万円
- 1眼を失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 2両耳の聴力が、40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの、又はおや指著しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
- 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
- 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失ったもの
[BACK]
[HOME]
Copyright:(C)
クロサワプランニング
[an error occurred while processing this directive]