後遺障害別等級表
第9級:616万円
- 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 両限に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴カを全く失ったもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
- 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
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