後遺障害別等級表
第11級:331万円
- 1両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに署しい欠損を残すもの
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距雄では小声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では音通の話声を解することができない程度になったもの
- 脊柱に奇形を残すもの
- 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
- 1手のひとさし指の用を廃したもの、又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 胸腹部臓器に障害を残すもの
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