後遺障害別等級表
第12級:224万円

  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

  8. 長管骨に奇形を残すもの

  9. 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの

  10. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

  11. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

  12. 局部に頑固な神経症状を残すもの

  13. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

  14. 女子の外貌に醜状を残すもの


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