後遺障害別等級表
第13級:139万円

  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの

  2. 1眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

  3. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

  4. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  5. 1手のこ指を失ったもの

  6. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

  7. 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの

  8. 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの

  9. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

  10. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

  11. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの


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