後遺障害別等級表
第13級:139万円
- 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1手のこ指を失ったもの
- 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
[BACK]
[HOME]
Copyright:(C)
クロサワプランニング
[an error occurred while processing this directive]