後遺障害別等級表
備考

  1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。

  2. 手指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。

  3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

  4. 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。

  5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

  6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。

(注1)後遺障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に揚げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
    1,第13級以上に該当する障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害1級を繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
    2,第8級以上に該当する後遺障害が2以上ある時は、重い方の後遺障害2級を繰上げる。
    3,第5級以上に該当する後遺障害が2以上ある時は、重い方の後遺障害3級を繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に  応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

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