休業損害
◎事故でケガ等を負って、治療をするために仕事を休んだ事により、通常支払われていただろうと思われる賃金や収入の"損失した部分"の保障。
◎自賠責基準で1日5,700円とされ、それを超える場合は立証書類を添えることにより1日19,000円を限度として実額で支払われます。(任意保険には限度はありません)
◎一般的な休業補償の算出方法は、
▽給与所得者の場合、過去3ヶ月間の平均の給与等を会社に証明して貰う。
▽自営業者・自由業者の場合は、前年確定申告上の所得が基準。
▽アルバイト等の場合(日給×過去3ヶ月間の就労日数)÷90日×休業日数=で計算。
▽家事従事者(性別・年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者)は休業損害が認められる。
※無職者(労働収入の無い人)には休業損害は発生しない。
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