修理費用

◎対物の損害賠償は、原状回復費用か時価のいずれか低い方で決まる(最高裁)ことになっています。そして、その金額以上に請求されても法律上賠償義務は発生しませんので支払う義務はありません。しかし全損等で相手保険会社が提示した金額が納得できない場合、被害者は自分の車と同程度の市場価格等を調べ保険会社に値上げ交渉する事は可能です。


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