政府の保障事業
◎加害者が特定できない「ひき逃げ事故」や、有効な自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)・共済契約が締結されてない「無保険車」による事故など、自賠責保険・共済の支払いが受けられない場合、被害者は政府の保障事業に請求する事ができます。
◎保障事業の対象となる事故は
1.ひき逃げ事故
2.無保険車事故
3.盗難車による泥棒運転事故
また支払い限度額は自賠責保険と同じです。
◎請求方法は各損害保険会社の窓口に保障事業専用の請求用紙が置いてあります。
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