自賠責保険>仮渡金

◎死亡またはケガによって11日間以上治療が必要な被害者で、加害者から損害賠償の支払いを受けていない場合、当座の医療費、生活費、葬儀費などの費用に充てるため、被害者の請求で支払われる保険金です。
※ケガの場合で治療期間が10日間以下は対象外。
※被害者1名につき、死亡290万円、ケガはその程度によって40万円・20万円・5万円。


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