道路交通法改正
2007年9月19日施行
◎飲酒運転の罰則引き上げのほか、要求・依頼して飲酒運転の車に乗る行為を「同乗罪」として罰する規定を盛り込んだ改正道交法が施行された。

■改正道交法は酒酔い運転の刑罰をこれまでの「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「5年、100万円」に、酒気帯び運転を「1年、30万円」から「3年、50万円」に引き上げ。

■飲食店などがドライバーに酒を提供することや、酒を飲んだ人に車両を貸す行為は、これまで刑罰が二分の一となるほう助罪が主に適用されてきた。しかし、改正道交法では、車両提供はドライバーと同じ刑罰に、酒類提供はドライバーが酒酔いの場合「3年、50万円」、酒気帯びは「2年、30万円」とした。

■またドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して車に乗れば「同乗罪」として摘発対象となり、酒酔い運転への同乗が「3年、50万円」、酒気帯びの場合が「2年、30万円」。

■一方、ひき逃げについては「5年、50万円」の場合と「10年、100万円」の場合がある(第117条12項)。飲酒とひき逃げの併合罪の上限は7年6ヶ月から15年となる。

自転車でも飲酒運転になる。道交法で酒気帯び運転を禁止しているのは「車両等」。 車両等には、自動車やバイク、自転車などの軽車両も含まれ処罰の対象


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