過失割合
一方が優先道路の交差点での事故
【道路交通法36条2項】優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。
A車優先車
B車非優先車
▼A車直進B車左折
├A車:10%
└B車:90%
▼A車直進B車直進
├A車:10%
└B車:90%
▼A車直進B車右折
├A車:10%
└B車:90%
▼A車右折B車右折
├A車:20%
└B車:80%
以上は基本過失相殺率で修正要素(+20〜-20%)が組合わされます。
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