少額訴訟手続き

▽この制度は60万円以下の金額の支払いを求める事件で、相手方に異議がなければ裁判所が1日で審理し、ただちに判決を言い渡すというものです。
▽物損事故で相手が修理代を支払ってくれない等、弁護士を頼んでまで裁判にできないケースでは大変有効な解決手段になります。
▽方法は、簡易裁判所に用意された定型の訴状に記入し、60万円の請求であれば6000円の収入印紙を納めることで、訴訟を起こすことができます。審理は1回で終わるので、証拠は期日の前までに提出します。
▽交通事故の場合は、事故証明書(最寄りの交番・警察署に請求用紙があります)修理見積もりや修理費の領収書を証拠として用意する必要があります。

◎簡易裁判所は全国に438箇所もあり、その管轄に属する事件を取り扱いますので、お近くの裁判所にお尋ね下さい。
簡易裁判所一覧
◎日本司法書士会連合会が「少額裁判サポートセンター」を開設し少額・簡易な事件の裁判手続についての助言や法律相談を行っています。


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