道路交通法第72条
◎交通事故の措置を怠った場合きびしく罰せられます。
▽第72条:(救護義務違反)交通事故があったとき、運転者等は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
▽直ちに警察に事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷の程度並びに損壊した物の程度・措置等を報告しなければならない。
※罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条1項10号)
◎道交法改正
◎危険運転致死傷罪
◎駐車違反取締強化
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