道路交通法第64条

◎無免許運転はきびしく罰せられます。

(無免許運転の禁止)【道路交通法第64条】何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
※罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(第117条の4第2号)

道交法改正


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