加害者の責任

◎交通事故を起こした場合、加害者は3つの責任を負う。
※その前に道交法第72条

▼民事責任
└被害者の被った損害の原状回復を図ることを目的とし、加害者は被害者に対して民法709条にもとづく損害賠償責任を負います。
▼行政責任
└運転免許証の「点数制度(免許停止、取消)」と「反則金」の2つの処分があります。
▼刑事責任
└犯罪の予防と制裁を目的とし、事故の加害者は「業務上過失致死傷罪」刑法211条という刑事責任を問われます。
刑事処分の流れ
刑法第211条:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷にさせた者は5年以下の懲役、もしくは禁錮または100万円以下の罰金を処す。[業務上過失致傷罪]又は[業務上過失致死罪]
刑法第208条の2:危険運転致死傷

道交法改正
無免許運転


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